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ホームページ制作に関わる素材の著作権や利用方法

2015.07.07.

ホームページ制作

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株式会社TREVOの月額制ホームページ制作サービス
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20150707-1ホームページ制作は、文章、写真、イラスト、動画、音楽等たくさんの素材で構成されて成り立っています。
それぞれの素材には著作権や利用方法が発生しています。


 

素材の著作権と利用

ホームページ制作には必ずと言いていいほど写真が使われます。
写真を使う場合、写真のフリー素材サイトがありよく利用される方も多いと思います。
フリー=何でも利用出来ると思いがちですが、フリーといっても著作権と利用方法はあります。
フリー素材を使う場合はサイト内の利用規約を読む必要があります。
代表的な例として
・リンクウェア(リンクをしなければならない)
・商用利用不可
・著作権表示
等が挙げられます。
 
中にはリンクも商用利用可能、著作権表示も要らないといった非常に使い勝手の良い素材を提供してくれるサイトもあります。
しかし、素材の使い方によっては利用が禁止されることもあります。
・アダルトサイト、ポルノ、風俗産業
・誹謗、中傷、及び違法行為
・ギャンブル
・宗教
・政治
・戦争
・人種差別
・その他公序良俗に反する内容
等が挙げられます。
また、定期用しているサイトによっては、動画やゲームでの制作を禁止している場合もあります。

 

自分で撮影した写真を利用する場合

20150707-2
自分で撮影した写真を利用する場合は基本的に撮影をした人に著作権がありますが、撮影された側にも肖像権や著作権が発生しています。
勝手に撮影してホームページに掲載すると違法になったりする場合があります。
撮影前には許可を取とるようにしましょう。
 
よく使われる写真の素材で説明しましたが、イラスト、動画、音楽でも同じことがあります。
 
 

フォントの著作権

フォントについて現在の著作権法では美術に属する著作物ではないとされています。
理由は、情報伝達の手段としての実用的な機能があり著作権法の文化の発展に寄与するという目的を阻害しかねないからです。
フォントは、「応用美術」扱いでとなります。
そのためフォントを変形させて、ロゴを制作しても著作権侵害にはなりません。
 
また、毛筆で制作した作品は「美術の著作物」と認められています。
そのため、著作権があります。
 
ロゴデザイン-「応用美術」、書作品-「純粋美術」と分けれています。
 
ただ、フォントデータについては、「応用美術」ですが「プログラムの著作物」著作権は保護さています。
フォントデータをサーバにアップしてだれでもダウンロードできるような事をすると利用規約違反で著作権者で訴えられる可能性があります。
 

まとめ

今回は写真とフォントについての著作権のことについての記事でしたがまだ多くの著作権があります。
制作された物には著作権が発生していると認識して、利用する場合には利用規約を確認しましょう。

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